ハーグ協定の千九百九十九年改正協定及び千九百六十年改正協定に基づく共通規則(Common Regulations Under the 1999 Act and the 1960 Act of the Hague Agreement)
(2019年1月1日発効)
目 次
第一章: 一般規定
第一規則: 定義
第二規則: 国際事務局との通信
第三規則: 国際事務局に対する代理
第四規則: 期間の計算
第五規則: 期限に遅延した場合の許容
第六規則: 言語
第二章: 国際出願及び国際登録
第七規則: 国際出願に関する要件
第八規則: 出願人及び創作者に関する特別の要件
第九規則: 意匠の複製物
第十規則: 公表の延期が請求されている場合の意匠の見本
第十一規則: 創作者の特定、説明及び請求の範囲
第十二規則: 国際出願に関する手数料
第十三規則: 官庁を通じてされる国際出願
第十四規則: 国際事務局による審査
第十五規則: 国際登録簿における意匠の登録
第十六規則: 公表の延期
第十七規則: 国際登録の公表
第三章: 拒絶及び無効
第十八規則: 拒絶の通報
第十八規則の二: 保護の付与の声明
第十九規則: 不備のある拒絶
第二十規則: 指定締約国における無効
第四章: 変更及び更正
第二十一規則: 変更の記録
第二十一規則の二: 所有権の変更が効果を有しない旨の宣言
第二十二規則: 国際登録簿の更正
第五章: 更新
第二十三規則: 期間の満了の非公式の通知
第二十四規則: 更新に関する細目
第二十五規則: 更新の記録及び証明書
第六章: 公表
第二十六規則: 公表
第七章: 手数料
第二十七規則: 手数料の額及び支払
第二十八規則: 支払の通貨
第二十九規則: 関係する締約国の口座への手数料の払込
第八章: [削除]
第三十規則: [削除]
第三十一規則: [削除]
第九章: 雑則
第三十二規則: 公表された国際登録に関する抄本、謄本及び情報
第三十三規則: 特定の規定の修正
第三十四規則: 実施細則
第三十五規則: 千九百九十九年改正協定の締約国が行う宣言
第三十六規則: 千九百六十年改正協定の締約国が行う宣言
第三十七規則: 経過規定
第一章
一般規定
第一規則
定義
(1)[略称] この規則の適用上、
(i) 「千九百九十九年改正協定」とは、ハーグ協定の改正協定であって、千九百九十九年七月二日にジュネーブで署名されたものをいう。
(ii) 「千九百六十年改正協定」とは、ハーグ協定の改正協定であって、千九百六十年十一月二十八日にハーグで署名されたものをいう。
(iii) この規則で使用され、かつ、千九百九十九年改正協定第一条に規定する表現は、当該改正協定における意味と同一の意味を持つ。
(iv) 「実施細則」とは、第三十四規則に規定する実施細則をいう。
(v) 「通信」とは、この規則若しくは実施細則が認める手段により締約国の官庁、国際事務局、出願人若しくは名義人に宛てられる国際出願、又は国際出願若しくは国際登録に係る若しくはこれに添付されている請求、宣言、指令、通報若しくは情報をいう。
(vi) 「公式様式」とは、国際事務局によって定められた様式若しくは機関のウェブサイト上で国際事務局によって提供される電子インターフェース、又は同一の内容と形式を有する様式若しくは電子的インターフェースをいう。
(vii) 「国際分類」とは、意匠の国際分類を定めるロカルノ協定に基づいて定められた分類をいう。
(viii) 「所定の手数料」とは、手数料の一覧表に設定されている手数料をいう。
(ix) 「公報」は、使用される媒体にかかわらず、千九百九十九年改正協定、千九百六十年改正協定、千九百三十四年改正協定又はこの規則に規定される国際事務局が公表を行う定期刊行公報をいう。
(x) 「千九百九十九年改正協定に基づき指定された締約国」とは、指定締約国及び出願人の締約国を拘束する唯一の共通の改正協定として、又は千九百九十九年改正協定第三十一条(1)第一文の規定により、その指定締約国について千九百九十九年改正協定が適用される指定締約国をいう。
(xi) 「千九百六十年改正協定に基づき指定された締約国」とは、指定締約国及び千九百六十年改正協定第二条に規定する出願人の本国を拘束する唯一の共通の改正協定として、又は千九百九十九年改正協定第三十一条(1)第二文の規定により、その指定締約国について千九百六十年改正協定が適用される指定締約国をいう。
(xii) 「千九百九十九年改正協定のみが適用される国際出願」とは、国際出願であって、その全ての指定締約国が千九百九十九年改正協定に基づいて指定された締約国であるものをいう。
(xiii) 「千九百六十年改正協定のみが適用される国際出願」とは、国際出願であって、その全ての指定締約国が千九百六十年改正協定に基づいて指定された締約国であるものをいう。
(xiv) 「千九百九十九年改正協定及び千九百六十年改正協定の双方が適用される国際出願」とは、次の要件を満たす国際出願をいう。
- 少なくとも一の締約国が千九百九十九年改正協定に基づいて指定され、かつ、
- 少なくとも一の締約国が千九百六十年改正協定に基づいて指定されている。
(2) [千九百九十九年改正協定に使用される表現と千九百六十年改正協定に使用される表現との相応] この規則の適用上、
(i) 「国際出願」又は「国際登録」というときは、適当な場合には、千九百六十年改正協定に規定する「国際寄託」を含むものとみなす。
(ii) 「出願人」又は「名義人」というときは、適当な場合には、それぞれ、千九百六十年改正協定に規定する「寄託者」又は「権利者」を含むものとみなす。
(iii) 「締約国」というときは、適当な場合には、千九百六十年改正協定の締約国を含むものとみなす。
(iv) 「官庁が審査官庁である締約国」というときは、適当な場合には、千九百六十年改正協定第二条に定義される「新規性の審査を有する国」を含むものとみなす。
(v) 「個別の指定手数料」というときは、適当な場合には、千九百六十年改正協定第十五条(1)2(b)に規定する手数料を含むものとみなす。
第二規則
国際事務局との通信
国際事務局宛ての通信は、実施細則の規定に従って行う。
第三規則
国際事務局に対する代理
(1)[代理人及び代理人の数] (a) 出願人又は名義人は、国際事務局に対する代理人を置くことができる。
(b) 一の国際出願又は国際登録については、一名の代理人のみ選任することができる。複数の代理人を選任した場合には、筆頭の一名のみが代理人として記録される。
(c) 複数の弁護士、特許代理人又は商標代理人からなるパートナーシップ又はファームが国際事務局に対する代理人として選任された場合には、一名の代理人とみなされる。
(2)[代理人の選任] (a) 代理人の選任は、国際出願において行うことができる。国際出願時における国際出願への代理人の氏名又は名称の記載は、出願人による当該代理人の選任とする。
(b) 代理人の選任は、同一の出願人又は名義人による、一又は二以上の国際出願又は国際登録に関連した別個の通信においても行うことができる。この通信には、出願人又は名義人が署名する。
(c) 代理人の選任に不備があるものと国際事務局が判断した場合には、国際事務局は、その旨を出願人又は名義人及び代理人とされた者に通知する。
(3)[代理人の選任の記録及び通知並びに選任の効力が生ずる日] (a) 国際事務局は、代理人の選任が要件を満たしていると認めた場合には、出願人又は名義人が代理人を有している事実並びに当該代理人の氏名若しくは名称及び住所を国際登録簿に記録する。この場合、選任の効力が生ずる日は、当該代理人の選任が行われている国際出願又は別個の通信を国際事務局が受理した日とする。
(b) 国際事務局は、(a)の規定による記録を出願人又は名義人及び代理人の双方に通知する。
(4)[代理人の選任の効果] (a) (3)(a)の規定に基づき記録された代理人の署名は、出願人又は名義人の署名に代わるものとする。
(b) この規則が出願人又は名義人及び代理人の双方宛てに通信がなされることを明示的に要求する場合を除き、国際事務局は、(3)(a)に基づいて記録された代理人を、代理人がない場合には出願人又は名義人に送付される通信についての宛て先とする。当該代理人に宛てられた通信は、それが出願人又は名義人に宛てられたと同一の効果を有する。
(c) (3)(a)の規定に基づき記録された代理人が国際事務局に宛てたいかなる通信も、当該出願人又は名義人が国際事務局に宛てたと同一の効果を有する。
(5)[記録の取消し及び取消しの効力発生の日] (a) (3)(a)の規定に基づく記録は、出願人、名義人又は代理人が署名した通信において取消しが請求された場合には、取り消される。当該記録は、新たな代理人が選任された場合又は所有権の変更が記録され国際登録の新たな名義人が代理人を選任していない場合には、国際事務局の職権により取り消される。
(b) 取消しは、国際事務局が相応の通信を受理した日から効力を生ずる。
(c) 国際事務局は、取消し及びその効力発生の日について、記録が取り消された代理人及び出願人又は名義人に通知する。
第四規則
期間の計算
(1) [年で記載される期間] 年で記載される期間は、該当するその後の年の、当該期間の起算日となる事象の月及び日と同じ月及び日に満了する。ただし、事象が二月二十九日に発生し、該当するその後の年の二月が二十八日で終わる場合には、当該期間は二月二十八日に満了する。
(2) [月で記載される期間] 月で記載される期間は、該当するその後の月の、当該期間の起算日となる事象の日と同じ日に満了する。ただし、該当するその後の月に同じ数の日がない場合には、期間はその月の末日に満了する。
(3) [日で記載される期間] 日で記載される期間の計算は、該当する事象が発生した日の翌日から起算し、これに従って満了する。
(4) [国際事務局又は官庁が公衆に開庁していない日における満了] 国際事務局又は官庁の閉庁日に期間が満了する場合には、(1)から(3)までの規定にかかわらず、当該期間は国際事務局又は官庁のその後の最初の開庁日に満了する。
第五規則
期限に遅延した場合の許容
(1) [郵便業務を通じて送付した通信]関係者による国際事務局宛ての郵便業務を通じて郵送する通信に関する期間の不遵守は、当該関係者が国際事務局にとって満足のいく次のことを示す証拠を提出した場合には、許容される。
(i) 当該通信が期間の満了の少なくとも五日前に郵送されたこと、又は、期間の満了前の十日間のいずれかの日に戦争、革命、市民暴動、同盟罷業、天災その他これらに類する事由により郵便業務が中断された場合には、郵便業務が再開されてから五日以内にその通信が郵送されたこと
(ii) 郵送時に郵便業務によって、当該通信の郵送が書留とされていること又は郵便の詳細が記録されていること、及び
(iii) 郵送の日から通常二日以内に国際事務局に届くのが全ての郵便の種別ではない場合には、当該通信が、郵送の日から通常二日以内に国際事務局に届く郵便の種別により又は航空便により郵送されていること
(2) [配達業務を通じて送付した通信]関係者による国際事務局宛ての通信のための期間が徒過し、それが配達業務を通じた送付であった場合、当該関係者が国際事務局にとって満足のいく次のことを示す証拠を提出した場合には、許容される。
(i) その通信が期間の満了の少なくとも五日前に送付されたこと、又は期間満了前の十日間のいずれかの日に戦争、革命、市民暴動、天災その他これらに類する事由により配達業務が中断された場合には、配達業務が再開されてから五日以内にその通報が送付されたこと、及び
(ii) 送付時に配達業務によって、当該通信の送付の詳細が記録されていること
(3) [電子的に送付された通信] 関係者による国際事務局あての電子的手段を通じて送付する通信に関する期間の不遵守は、当該関係者が、当該期間の不遵守が国際事務局との電子的通信障害又は当該関係者の管理能力を超える特別の事情による当該関係者の所在地域に影響を及ぼす障害によるものであり、電子通信サービス再開後五日以内に当該通信が行われたことを示す、国際事務局にとって満足できる証拠を提出した場合には、許容される。
(4) [許容の制限] 期間の不遵守は、(1)、(2)又は(3)に規定する証拠及び通信、又は該当する場合にはその写しを、期間の満了後六箇月以内に国際事務局が受理した場合にのみ、この規則に基づき許容される。
(5) [例外] この規則は、第十二規則(3)(c)に規定する、国際事務局を通じた個別の指定手数料の第二の部分の支払いには適用しない。
第六規則
言語
(1) [国際出願] 国際出願は、英語、フランス語又はスペイン語によるものとする。
(2)[記録及び公表]国際登録及び当該国際登録に関するこの規則に基づき記録され及び公表される全ての情報についての国際登録簿における記録及び公報における公表は、英語、フランス語及びスペイン語によるものとする。国際登録の記録及び公表には、国際事務局が受理した国際出願の言語を表示する。
(3) [通信] 国際出願又は国際登録に関する通信は、次の言語によるものとする。
(i) 当該通信が出願人若しくは名義人又は官庁から国際事務局に宛てられる場合には、英語、フランス語又はスペイン語
(ii) 当該通信が国際事務局から官庁に宛てられる場合には、国際出願の言語によるものとする。ただし、当該官庁が国際事務局に対して、当該官庁に宛てる全ての通信は英語、フランス語又はスペイン語のいずれかによるべきことを通報しているときは、この限りでない。
(iii) 当該通信が国際事務局から出願人又は名義人に宛てられる場合には、国際出願の言語によるものとする。ただし、当該出願人又は名義人が全ての通信の受領について英語、フランス語又はスペイン語のいずれかによることの希望を表明しているときは、この限りでない。
(4) [翻訳] (2)の規定に基づく記録及び公表に必要な翻訳は、国際事務局が作成する。出願人は、国際出願に含まれる記載事項の翻訳案を国際出願に添付することができる。国際事務局がこの翻訳案を正確とみなさなかった場合には、出願人に対して修正案に対する意見を一箇月以内に提出するよう求めた上で、国際事務局が修正する。
第二章
国際出願及び国際登録
第七規則
国際出願に関する要件
(1) [様式及び署名] 国際出願は、公式様式により提出する。国際出願は、出願人により署名される。
(2) [手数料] 国際出願について適用される所定の手数料は、第二十七規則及び第二十八規則の定めるところにより支払う。
(3) [国際出願に必須の内容] 国際出願には、次のものを含め又は表示する。
(i) 実施細則に従って記載された出願人の氏名又は名称
(ii) 実施細則に従って記載された出願人の住所
(iii) 出願人が国際登録の名義人となるための条件を満たす一又は二以上の締約国
(iv) 意匠を構成する一若しくは二以上の製品又は意匠が使用されることとなる一若しくは二以上の製品。意匠を構成する製品であるか意匠が使用されることとなる製品であるかの表示を付す。一若しくは二以上の製品は、国際分類の物品の一覧表に記載される用語を使用して特定することが望ましい。
(v) 国際出願に含まれる百を超えない意匠の数及び第九規則又は第十規則の規定に従い国際出願に添付する意匠の複製物又は見本の数
(vi) 指定締約国
(vii) 支払われる手数料の額及び支払の方法又は国際事務局に開設された口座に必要な手数料の額を引き落とすための指示並びに当該支払をする者又は指示をする者の表示
(4) [国際出願に追加される必須の内容] (a) 国際出願において千九百九十九年改正協定に基づいて指定される締約国については、当該国際出願は、(3)(iii)に規定する表示に加え、出願人の締約国の表示を含むものとする。
(b) 千九百九十九年改正協定に基づいて指定される締約国が、千九百九十九年改正協定第五条(2)(a)の規定に従い、自国の法令が千九百九十九年改正協定第五条(2)(b)に規定する一又は二以上の要素を要求することを事務局長に通告している場合には、当該国際出願は、第十一規則の規定に従い、それらの要素を含むものとする。
(c) 第八規則の規定が適用される場合には、国際出願は、当該規定に従い、第八規則(2)又は(3)に規定する表示を含みかつ同規則に規定する声明、文書を添付する。
(5) [国際出願の任意的な内容] (a) 千九百九十九年改正協定第五条(2)(b)(i)若しくは(ii)又は千九百六十年改正協定第八条(4)(a)に規定する要素は、その要素が千九百九十九年改正協定第五条(2)(a)の規定による通報の効果として又は千九百六十年改正協定第八条(4)(a)の規定に基づく要件の効果として要求されない場合であっても、出願人の任意により、国際出願に含むことができる。
(b) 出願人が代理人を有する場合には、国際出願は、実施細則に従って代理人の氏名又は名称及び住所を記載する。
(c) パリ条約第四条の規定に基づき、出願人が先の出願の優先権の利益を得ることを希望する場合には、国際出願は、その先の出願の優先権を主張する旨の申立て、その先の出願がされた官庁の名称及び出願日の表示並びに可能なときは出願の番号を含む。優先権の主張が国際出願に含まれる全ての意匠に関連するものでない場合には、優先権の主張に関連する意匠又は関連しない意匠の表示を含める。
(d) 出願人がパリ条約第十一条の規定の利益を得ることを希望する場合には、国際出願は、意匠を構成する又は意匠が組み込まれた一若しくは二以上の製品が公の又は公に認められた国際博覧会において公表された旨の宣言、博覧会が開催された場所及びその製品が最初にそこで展示された日を含む。当該宣言が国際出願に含まれる全ての意匠に関連するものでない場合には、宣言に関連する意匠又は関連しない意匠の表示を含める。
(e) 出願人が意匠の公表の延期を希望する場合には、当該国際出願は公表の延期の請求を含める。
(f) 国際出願には、実施細則において定める宣言、声明又は関連する表示も含めることができる。
(g) 国際出願には、その対象とする意匠の保護の適格性について、出願人が知る情報を特定する声明を添付することができる。
(6) [追加事項の禁止] 国際出願が、千九百九十九年改正協定、千九百六十年改正協定、この規則又は実施細則が要求する又は認めるもの以外の事項を含む場合には、国際事務局は職権で当該事項を削除する。国際出願が、要求され又は認められるもの以外の文書を伴う場合には、国際事務局は当該文書を排除することができる。
(7) [同一の類に属すべき全ての製品] 一の国際出願に係る意匠を構成する全ての製品又はその意匠が使用されることとなる全ての製品は、国際分類の同一の類に属するものとする。
第八規則
出願人及び創作者に関する特別の要件
(1) [出願人及び創作者に関する特別の要件の通告] (a)(i) 千九百九十九年改正協定に拘束される締約国の法令が、意匠の保護のための出願が当該意匠の創作者の名においてされることを要求する場合には、宣言により、当該締約国は、当該事実を事務局長に通告することができる。
(ii) 千九百九十九年改正協定に拘束される締約国の法令が、創作者の宣誓又は宣言の提出を要求する場合には、宣言により、当該締約国は、当該事実を事務局長に通告することができる。
(b) (a)(i)に規定する宣言は、 (2)の規定のために要求される声明又は文書の様式及び必須の内容を特定する。 (a)(ii)の規定する宣言は、要求される宣誓又は宣言の様式及び必須の内容を特定する。
(2) [創作者の特定及び国際出願の譲渡] 国際出願が(1)(a)(i)に規定する宣言を行った締約国の指定を含む場合には、
(i) 国際出願は、意匠の創作者の特定に関する表示及び(1)(b)の規定に基づき規定される要件に従い創作者が自らを意匠の創作者であると信ずるに足りる声明を含む。創作者として特定された者は、第七規則(3)(i)の規定に従い出願人として記載された者にかかわらず、当該締約国の指定の適用上出願人とみなされる。
(ii) 創作者として特定された者が第七規則(3)(i)の規定に従って出願人として記載された者以外の者である場合には、国際出願は、(1)(b)に基づき規定された要件に従い、国際出願が、創作者として特定された者によって出願人として記載された者に譲渡された旨の声明又は文書を添付する。出願人として記載された者は、国際登録の名義人として記録される。
(3) [創作者の特定及び創作者の宣誓又は宣言] 国際出願が(1)(a)(ii)に規定する宣言をした締約国の指定を含む場合には、当該国際出願には、意匠の創作者の特定に関する表示も含める。
第九規則
意匠の複製物
(1) [意匠の複製物の形式及び数] (a) 意匠の複製物は、出願人の選択により、意匠そのもの又は意匠を構成する一若しくは二以上の製品の写真又は他の図示的表現の形式によるものとする。同一の製品は、異なる角度から表すことができる。異なる角度からの図は、異なる写真又は他の図示的表現に含める。
(b) 複製物は、実施細則に定める数の写しを提出する。
(2) [複製物に関する要件] (a) 複製物は、意匠の詳細の全てを明確に識別でき、かつ、公表できる品質のものとする。
(b) 複製物中に表されているが保護を求めないものについては、実施細則に定めるところにより表示することができる。
(3) [要求される図] (a) (b)の規定が適用される場合を除くほか、千九百九十九年改正協定に拘束される締約国であって、意匠を構成する又は意匠が使用される一若しくは二以上の製品について特定の図を要求するものは、要求する図及びそれらの図を要求する場合を特定し、宣言によりその旨を事務局長に通告する。
(b) 締約国は、意匠又は製品が平面的なものである場合には一より多くの図を、立体的なものである場合には六より多くの図を要求することができない。
(4) [意匠の複製物に関する理由による拒絶] 締約国は、(3)(a)の規定に従い、その締約国が通告した意匠の複製物の形式に関する要件に対して追加的な又はこれと異なる複製物の要件がその締約国の法令に基づいて満たされていないことを理由に、国際登録の効果を拒絶することができない。ただし、締約国は、国際登録に含まれる複製物が意匠を完全に開示する上で十分でないことを理由に、国際登録の効果を拒絶することができる。
第十規則
公表の延期が請求されている場合の意匠の見本
(1) [見本の数] 千九百九十九年改正協定のみが適用される国際出願が、平面的な意匠について公表の延期の請求を含み、第九規則に規定する複製物の代わりに意匠の見本を添付する場合には、次の数の見本を国際出願に添付する。
(i) 国際事務局のための一の見本、及び
(ii) 千九百九十九年改正協定第十条(5)の規定に基づいて国際登録の写しを受け取ることを希望する旨を国際事務局に通報した指定官庁ごとに一の見本
(2) [見本] 全ての見本は、単一の包装に含める。見本は、折りたたむことができる。包装の最大の寸法及び重量は、実施細則に規定する。
第十一規則
創作者の特定、説明及び請求の範囲
(1) [創作者の特定] 国際出願が意匠の創作者の特定に関する表示を含む場合には、実施細則に従ってその創作者の氏名又は名称及び住所を記載する。
(2) [説明] 国際出願が説明を含む場合には、説明は意匠の複製物に現れている特徴に関するものとし、意匠の操作又はその利用方法に係る技術的な特徴に関するものであってはならない。説明が百語を超える場合には、手数料の一覧表に掲げる追加の手数料を支払うものとする。
(3) [請求の範囲] 締約国の法令が意匠の保護を求める出願に対して当該締約国の法令に基づく出願日を認めるために請求の範囲を要求している旨の千九百九十九年改正協定第五条(2)(a)の規定に基づく宣言は、要求される請求の範囲の正確な表現を特定する。国際出願が請求の範囲を含む場合には、その請求の範囲の表現は、当該宣言で定めるところによるものとする。
第十二規則
国際出願に関する手数料
(1) [所定の手数料] (a) 国際出願については、次の手数料の支払を条件とする。
(i) 基本手数料
(ii) 千九百九十九年改正協定第七条(2)の規定又は第三十六規則(1)の規定に基づく宣言をしていない指定締約国についての標準指定手数料。その等級は(c)の規定に基づいて行われた宣言による。
(iii) 千九百九十九年改正協定第七条(2)の規定又は第三十六規則(1)の規定に基づく宣言を行った指定締約国についての個別の指定手数料
(iv) 公表手数料
(b) (a)(ii)に規定する標準指定手数料の等級は、次のとおりとする。
(i) その締約国の官庁が実体的な理由についていかなる審査も遂行しない締約国:等級一
(ii) その締約国の官庁が新規性に関する以外の実体的な理由について審査を遂行する締約国:等級二
(iii) その締約国の官庁が職権により又は第三者による異議の申立てを受けて、新規性に関する審査を含む実体的な理由についての審査を遂行する締約国:等級三
(c)(i) その締約国の国内法令により(b)の規定に基づく等級二又は等級三を適用する資格を有する締約国は、宣言により、その旨を事務局長に通告することができる。締約国は、締約国の国内法令により等級三の適用の資格があるとしても、この宣言において、等級二の適用を選択し明記することもできる。
(ii) (i)の規定に基づく宣言は、事務局長がその宣言を受領した日の三箇月後、又は当該宣言において明示されたそれ以降の日に、効力を生ずる。この宣言は、事務局長に宛てた通告によりいつでも撤回することができる。この場合の撤回は、事務局長が当該通告を受領した日の一箇月後、又は当該通告において明示されたそれ以降の日に、効力を生ずる。そのような宣言がない、又は宣言が撤回された場合には、等級一を当該締約国について標準指定手数料として適用される等級とみなす。
(2) [手数料を支払う時] (1)に規定する手数料は、(3)の規定を条件として、国際出願をする時に支払う。ただし、国際出願が公表の延期の請求を含む場合には、公表手数料は第十六規則(3)(a)の規定に基づき、後に支払うことができる。
(3) [二つの部分に分けて支払うことができる個別指定手数料] (a) 千九百九十九年改正協定第七条(2)の規定又は第三十六規則(1)の規定に基づく宣言は、その締約国について支払う個別の指定手数料が国際出願をする時に支払う第一の部分と、当該締約国の法令が定めるそれ以降の日に支払う第二の部分の二つの部分から構成されることを定めることができる。
(b) (a)の規定が適用される場合には、(1)(iii)に規定する個別の指定手数料は、個別の指定手数料の第一の部分をいうものとする。
(c) 個別の指定手数料の第二の部分は、名義人の選択により、関係する官庁に対し直接、又は国際事務局を通じて支払うことができる。官庁に対し直接支払う場合には、当該官庁は国際事務局にその旨を通報し、国際事務局は当該通報を国際登録簿に記録する。国際事務局を通じて支払う場合には、国際事務局は国際登録簿にその支払を記録し、その旨を関係する官庁に通報する。
(d) 個別の指定手数料の第二の部分が適用される期間内に支払われない場合には、関係する官庁は、国際事務局に通報し、当該締約国について国際登録簿の国際登録を取り消すことを国際事務局に請求する。国際事務局は当該取消の手続を行い、その旨を名義人に通知する。
第十三規則
官庁を通じてされる国際出願
(1) [官庁が受理した日及び国際事務局への送付] 千九百九十九年改正協定のみが適用される国際出願が出願人の締約国の官庁を通じてされる場合には、当該官庁は、当該国際出願を受理した日を出願人に通知する。当該官庁は、当該国際出願を国際事務局に送付すると同時に、当該国際出願を受理した日を国際事務局に通報する。当該官庁は、当該国際出願を国際事務局に送付した事実を出願人に通知する。
(2) [送付手数料] 千九百九十九年改正協定第四条(2)の規定に従い送付手数料を要求する官庁は、その手数料の額及びその支払期日を国際事務局に通報する。手数料の額は、国際出願の受理及び送付に係る事務的費用を超えないものとする。
(3) [間接の国際出願の出願日]第十四規則(2)の規定を条件として、官庁を通じてされた国際出願の出願日は、次のとおりとする。
(i) 千九百九十九年改正協定のみが適用される国際出願の場合には、官庁がその国際出願を受理した日。ただし、その日から一箇月以内に国際事務局が当該国際出願を受理した場合に限る。
(ii) 他の場合には、国際事務局が当該国際出願を受理した日。
(4) [出願人の締約国が安全保障調査を求める場合の出願日] (3)の規定にかかわらず、千九百九十九年改正協定の締約国となる時に自国の法令が安全保障調査を求める締約国は、宣言により、前項に規定する一箇月の期間を六箇月の期間に置き換えることを事務局長に通告することができる。
第十四規則
国際事務局による審査
(1) [不備の補正の期間] 国際事務局は、国際出願の受理の時にその国際出願が該当する要件を満たしていないと認める場合には、出願人に対し国際事務局による求めの送付の日から三箇月以内に必要な補正をするよう求める。
(2) [国際出願に出願日の延期を要する不備]出願日は、国際事務局が国際出願を受理した日において、当該国際出願に出願日の延期を要する所定の不備がある場合には、国際事務局が当該不備の補正を受理した日とする。国際出願に出願日の延期を要する不備は、次のものとする。
(a) 国際出願が、一の所定の言語で作成されていない。
(b) 国際出願に次のいずれかの要素が欠けている。
(i) 千九百九十九年改正協定又は千九百六十年改正協定に基づく国際登録を求める旨の明示的又は黙示的な表示
(ii) 出願人を特定する表示
(iii) 出願人又はその代理人がある場合には当該代理人と連絡を取るために十分な表示
(iv) 国際出願の対象である意匠の複製物又は千九百九十九年改正協定第五条(1)(iii)の規定に従った意匠の見本
(v) 少なくとも一の締約国の指定
(3) [放棄したものとみなされる国際出願及び手数料の払戻し] 千九百九十九年改正協定第八条(2)(b)に規定する不備以外の不備が、(1)に規定する期間内に補正されない場合には、国際出願は放棄したものとみなされ、国際事務局は、基本手数料に相応する額を控除した後、当該出願に関して支払われた手数料を払い戻す。
第十五規則
国際登録簿における意匠の登録
(1) [国際登録簿における意匠の登録] 国際事務局は、国際出願が該当する要件に合致すると認める場合には、その意匠を国際登録簿に登録し、名義人に証明書を送付する。
(2) [登録の内容] 国際登録には、次のものを含む。
(i) 国際出願に含まれる全ての情報。ただし、第七規則(5)(c)の規定に基づく優先権の主張であって、先の出願の日が当該国際出願の出願日より六箇月以上前であるものを除く
(ii) 意匠の複製物
(iii) 国際登録の日
(iv) 国際登録の番号
(v) 国際事務局が決定する国際分類の該当する類
第十六規則
公表の延期
(1) [延期の最長の期間] (a) 千九百九十九年改正協定のみが適用される国際出願についての公表の延期のための所定の期間は、出願日から又は優先権が主張されている場合には当該国際出願の優先日から三十箇月とする。
(b) 千九百六十年改正協定のみ、又は千九百九十九年改正協定及び千九百六十年改正協定の双方が適用される国際出願についての公表の延期のための最長の期間は、出願日から又は優先権が主張されている場合には当該国際出願の優先日から十二箇月とする。
(2) [適用される法令により延期することができない場合の指定の取下げの期間]千九百九十九年改正協定第十一条(3)(i)に規定する自国の法令が公表の延期を認めない締約国の指定を出願人が取り下げるための期間は、国際事務局が送付した通知の日から一箇月とする。
(3) [公表手数料の支払の期間] (a) 第十二規則(1)(a)(iv)に規定する公表手数料の支払は、千九百九十九年改正協定第十一条(2)又は千九百六十年改正協定第六条(4)(a)の規定に基づいて適用される延期の期間が満了する時の三週間前までに、又は延期の期間が千九百九十九年改正協定第十一条(4)(a)又は千九百六十年改正協定第六条(4)(b)の規定に従って満了したとみなされる時の三週間前までに行う。
(b) (a)に規定する公表の延期の期間が満了する三箇月前に、国際事務局は、該当する場合には、非公式の通知の送付により、(a)に規定する公表手数料の支払の期日について国際登録の名義人に知らせる。
(4) [複製物の提出のための期間及び複製物の登録](a) 第十規則に従って複製物に代えて見本が提出された場合には、その複製物は、 (3)(a)の規定に基づいて設定された公表手数料の支払のための期間の満了の三箇月前までに提出する。
(b) 国際事務局は、(a)の規定に基づき、提出された複製物を国際登録簿に記録する。ただし、第九規則(1)及び(2)に規定する要件を満たすものとする。
(5) [要件が満たされていない場合] (3)及び(4)に規定する要件が満たされない場合には、国際登録は取り消され、公表されない。
第十七規則
国際登録の公表
(1) [公表の時] 国際登録は、次の時に公表する。
(i) 出願人が請求する場合には、登録の後直ちに
(ii) 公表の延期が請求され、当該請求が考慮される場合には、延期の期間が満了した日又は満了したとみなされる日の後直ちに
(iii) その他の場合には、国際登録の日の六箇月後又はその後できる限り速やかに。
(2) [公表の内容] 公報における国際登録の公表は、次のものを含む。
(i) 国際登録簿に記録された情報
(ii) 意匠の一又は二以上の複製物
(iii) 公表が延期された場合には、延期の期間が満了した日又は満了したとみなされる日の表示
第三章
拒絶及び無効
第十八規則
拒絶の通報
(1) [拒絶の通報の期間] (a) 千九百九十九年改正協定第十二条(2)又は千九百六十年改正協定第八条(1)の規定に従った国際登録の効果の拒絶の通報の期間は、第二十六規則(3)に規定する国際登録の公表から六箇月とする。
(b) (a)の規定にかかわらず、その官庁が審査官庁である締約国又は自国の法令が保護の付与に対する異議の申立ての可能性を規定している締約国は、宣言により、事務局長に対し、自国が千九百九十九年改正協定に基づいて指定される場合には、前号に規定する六箇月の期間を十二箇月に置き換える旨を通告することができる。
(c) (b)に規定する宣言には、国際登録に第十四条(2)(a)に規定する効果が遅くとも次の時に生じる旨を記載することができる。
(i) 同条に規定する日の後であるが当該日の後六箇月を超えない宣言において定めた時、又は、
(ii) 保護の付与に関する決定が(a)又は(b)の規定に基づいて適用される期間内に故意でなく送達されなかった場合には、締約国の法令に従って保護が付与される時。この場合には、関係する締約国の官庁はその旨を国際事務局に通報し、その後速やかにその決定を関係する国際登録の名義人に送付するよう努める。
(2) [拒絶の通報] (a)拒絶の通報は、一の国際登録に関連するものとし、日付を付し、通報を行う官庁が署名するものとする。
(b) 通報には、次のものを含め又は表示する。
(i) 通報を行う官庁
(ii) 国際登録の番号
(iii) 拒絶の根拠となる全ての理由及び対応する法令の主要な規定への言及
(iv) 拒絶の根拠となる理由が、先の国内出願、広域出願若しくは国際出願又は国内登録、広域登録若しくは国際登録の対象である意匠との類似性に係るものである場合には、実施細則の規定に従い、出願日及び出願番号、(もしあれば)優先日、(可能なときは)登録日及び登録番号、(公衆が知ることができる場合には)先の意匠の複製物の写し、及び、当該意匠の権利者の氏名又は名称及び住所
(v) 拒絶が国際登録の対象である全ての意匠に関連するものでない場合には、拒絶が関連する意匠又は拒絶が関連しない意匠
(vi) 拒絶が見直し又は不服の申立ての対象となり得るか否か。対象となり得る場合には、拒絶の見直しの請求又は拒絶に対する不服の申立てについての、諸般の事情の下での合理的な請求の期限及び見直しの請求又は不服の申立てを提出すべき当局、並びに、該当する場合には、見直しの請求又は不服の申立ては、拒絶を行った官庁の締約国の領域内に住所を有する代理人を通じ提出する旨の表示、及び
(vii) 拒絶が行われた日
(3) [国際登録の分割の通報] 千九百九十九年改正協定第十三条(2)の規定に基づく拒絶の通報の後に、当該通報に記載された拒絶の理由を克服するために指定締約国の官庁において国際登録が分割される場合には、当該官庁は、実施細則の定めるところにより、当該分割に関する情報を国際事務局に通報する。
(4) [拒絶の取下げの通報] (a) 拒絶の取下げの通報は、一の国際登録に関連するものとし、日付を付し、通報を行う官庁が署名するものとする。
(b) 通報には、次のものを含め又は表示する。
(i) 通報を行う官庁
(ii) 国際登録の番号
(iii) 拒絶の取下げが拒絶が適用される全ての意匠に関連するものでない場合には、取下げが関連する意匠又は取下げが関連しない意匠
(iv)適用される法令に基づいて国際登録が保護の付与の効果を生じた日、及び
(v) 拒絶が取り下げられた日
(c) 官庁における手続によって国際登録が補正された場合には、通報は、全ての補正も含め又は表示する。
(5) [記録] 国際事務局は、(1)(c)(ii)、(2)又は(4)の規定に基づいて受理した通報を、それが拒絶の通報の場合には、当該拒絶の通報が国際事務局に送付された日付の表示とともに、国際登録簿に記録する。
(6)[通報の写しの送付] 国際事務局は、(1)(c)(ii)、(2)又は(4)の規定に基づいて受理した通報の写しを名義人に送付する。
第十八規則の二
保護の付与の声明
(1) [拒絶の通報を行っていない場合の保護の付与の声明] (a)拒絶の通報を行っていない官庁は、第十八規則(1)(a)又は(b)の規定に基づいて適用される期間内に、国際登録に係る全ての意匠又は一部の意匠について、当該締約国における保護の付与の声明を国際事務局に送付することができる。第十二規則(3)の規定が適用される場合には、保護の付与は個別の指定手数料の第二の部分の支払を条件とする。
(b) 声明には、次の内容を表示する。
(i) 声明を行う官庁
(ii) 国際登録の番号
(iii) 声明が国際登録の対象である全ての意匠に関連するものでない場合には、当該声明が関連する意匠
(iv) 適用される法令に基づいて国際登録が保護の付与の効果を生じた日、又は生じる日、及び
(v) 声明の日
(c) 官庁における手続によって国際登録が補正された場合には、声明は、全ての補正も含め又は表示する。
(d) (a)の規定にかかわらず、第十八 規則(1)(c)(i)又は(ii)の規定が適用される場合、又は官庁における手続による補正後の意匠について保護が認められる場合には、当該官庁は国際事務局に対し(a)に規定する声明を送付する。
(e) (a)に規定する適用される期間は、第十八 規則(1)(c)(i)又は(ii)のいずれかの規定に基づいて宣言をした締約国の指定については、適用される法令に基づき保護の付与の効果を発生させるための期間として当該規則に基づき認められる期間とする。
(2) [拒絶の後の保護の付与の声明](a)拒絶の通報を行い、当該拒絶の一部又は全部の取下げを決定した官庁は、第十八規則(4)(a)の規定に従い拒絶の取下げを通報することに代えて、国際事務局に対し国際登録の対象である全ての意匠又は一部の意匠について当該締約国における保護の付与の声明を送付することができる。第十二規則(3)の規定が適用される場合には、保護の付与は個別の指定手数料の第二の部分の支払を条件とする。
(b)声明には、次の事項を表示する。
(i) 声明を行う官庁
(ii) 国際登録の番号
(iii) 声明が国際登録の対象である全ての意匠に関連するものではない場合には、声明が関連する意匠又は声明が関連しない意匠、及び
(iv)適用される法令に基づいて国際登録が保護の付与の効果を生じた日、及び
(v) 声明の日
(c)官庁における手続によって国際登録が補正された場合には、声明は全ての補正も含め又は表示する。
(3) [記録、名義人への情報提供及び写しの送付] 国際事務局は、本条の規定に基づいて受理した声明を国際登録簿に記録し、名義人にその旨を通知すると共に、その声明が特定の文書の様式により送付された場合又はそのような様式により複製できる場合には、当該文書の写しを名義人に送付する。
第十九規則
不備のある拒絶
(1)[通報とはみなされない通報] (a) 拒絶の通報は、次の場合には国際事務局によって拒絶の通報とはみなされず、国際登録簿に記録されない。
(i) 関係する国際登録の番号を明示していない場合。ただし、当該通報に含まれる他の表示で当該国際登録を特定することができる場合を除く。
(ii) 拒絶の理由を示していない場合、又は
(iii) 第十八規則(1)の規定に基づいて適用される期間の満了後に、国際事務局に送付される場合
(b) (a)の規定が適用される場合には、国際事務局は、通報が関係する国際登録を特定することができない場合を除き、当該通報の写しを名義人に送付し、同時に、名義人及び当該通報を送付した官庁に対し、当該拒絶の通報は国際事務局によって拒絶の通報とはみなされず、国際登録簿に記録されていない旨を通報する。国際事務局は、その理由を示す。
(2) [不備のある通報] 拒絶の通報が次のいずれかに該当する場合には、国際事務局はそれにもかかわらず、国際登録簿に拒絶を記録し、当該通報の写しを名義人に送付する。名義人が請求する場合には、国際事務局は、拒絶の通報を送付した官庁に対し遅滞なくその通報を是正するよう求める。
(i) 拒絶を送付した官庁を代表する署名がされていない、又は第二規則の規定に基づいて定められた要件を満たしていない場合
(ii) 該当する場合には、第十八規則(2)(b)(iv)に規定する要件を満たしていない場合
(ⅲ) 該当する場合には、通報が見直しの請求又は不服の申立てを提出すべき当局、及びそのような請求又は申立てをするための、事情に応じて適用される請求の期間を示していない場合(第十八規則(2)(b)(vi))
(iv) 拒絶が行われた日付を示していない場合(第十八規則(2)(b)(vii))。
第二十規則
指定締約国における無効
(1) [無効の通報の内容] 国際登録の効果が指定締約国において無効となり、当該無効がもはや見直し又は不服の申立ての対象とならない場合には、権限のある当局が無効の決定を行った締約国の官庁は、その無効について知った場合には、その旨を国際事務局に通報する。当該通報には、次のものを表示する。
(i) 無効の決定を行った当局
(ii) 無効がもはや不服の申立ての対象とならない事実
(iii) 国際登録の番号
(iv) 無効が国際登録の対象である全ての意匠に関連するものでない場合には、無効が関連する意匠又は無効が関連しない意匠
(v) 無効の決定が行われた日及びその効力発生の日
(2) [無効の記録] 国際事務局は、国際登録の無効を無効の通報に含まれる情報とともに国際登録簿に記録する。
第四章
変更及び更正
第二十一規則
変更の記録
(1) [請求の提出] (a) 記録の請求は、次の事項に関連のある場合には、関連のある公式様式により国際事務局に提出する。
(i) 国際登録の対象である意匠の全部又は一部についての国際登録の所有権の変更
(ii) 名義人の氏名若しくは名称又は住所の変更
(iii) 指定締約国の一部又は全部についての国際登録の放棄
(iv) 指定締約国の一部又は全部についての、国際登録の対象である一又は二以上の意匠への限定
(b) 請求は、名義人が署名したうえで提出しなければならない。ただし、所有権の変更の記録についての請求は、次の場合には、新権利者が提出することができる。
(i) 名義人により署名されている場合、又は
(ii) 新権利者により署名され、名義人の締約国の権限のある当局が当該新権利者が名義人の承継人であると認める証明書が添付されている場合
(2) [請求の内容] 変更の記録の請求には、請求する変更に加え、次のものを含め、又は明示する。
(i) 関係する国際登録の番号
(ii) 名義人の氏名又は名称。ただし、変更が代理人の氏名若しくは名称又は住所に関連するものである場合には、この限りでない。
(iii) 国際登録の所有権の変更の場合においては、 実施細則の規定に基づき記載される国際登録の新権利者の氏名又は名称及び住所
(iv) 国際登録の所有権の変更の場合においては、新権利者が国際登録の名義人となるための条件を満たす一又は二以上の締約国
(v) 国際登録の所有権の変更が全ての意匠及び全ての締約国に関連するものでない場合においては、所有権の変更が関連する意匠の番号及び指定締約国
(vi) 支払われる手数料の額及び支払の方法、又は国際事務局に開設された口座から必要な額の手数料を引き落とすための指示、並びにその支払を行う者又は指示を行う当事者の特定
(3) [許容されない請求]国際登録の所有権の変更は、(2)(iv)の規定に基づいて明示された締約国又は締約国の一を拘束する改正協定によって拘束されない指定締約国については記録されない。
(4) [不備のある請求] 請求が適用される要件を満たしていない場合には、国際事務局は、当該事実を名義人及び当該請求が新権利者であることを主張する者により行われた場合にはその者に通知する。
(5) [不備の補正のために認められる期間] 不備は、国際事務局による不備の通知の日から三箇月以内に補正することができる。不備が三箇月以内に補正されなかった場合には、当該請求は放棄されたものとみなし、国際事務局は、その旨を名義人及び当該請求が新権利者であることを主張する者によって提出された場合にはその者に、同時に通知する。国際事務局は、支払われた手数料を、関連のある手数料の二分の一に相応する額を控除した後に払い戻す。
(6) [変更の記録及び通知] (a) 国際事務局は、請求が適法であることを条件として、変更を国際登録簿に直ちに記録し、名義人に通知する。所有権の変更の記録の場合においては、国際事務局は、新たな名義人及び前の名義人の双方に通知する。
(b) 変更は、国際事務局が適用される要件を満たす請求を受理した日をもって記録する。ただし、請求が他の変更の後又は国際登録の更新の後にその変更を記録すべき旨を明示している場合には、国際事務局はそのように手続をとる。
(7) [所有権の一部の変更の記録]一部の意匠のみ又は一部の指定締約国のみについての国際登録の譲渡又はその他の移転は、一部が譲渡又は移転された国際登録の番号に基づいて国際登録簿に記録する。譲渡又は移転された一部は、当該国際登録の番号の下では取り消され、別個の国際登録として記録される。当該別個の国際登録には、一部が譲渡又は移転された国際登録の番号を一の大文字と共に記載する。
(8) [国際登録の併合の記録]所有権の一部の変更により同一の者が二以上の国際登録の名義人となる場合には、これらの国際登録はその者の請求により併合され、(1)から(6)までの規定はこの場合に準用する。併合による国際登録には、一部が譲渡又は移転された国際登録の番号を、該当する場合には一の大文字と共に記載する。
第二十一規則の二
所有権の変更が効果を有しない旨の宣言
(1) [宣言及びその効力] 指定締約国の官庁は、国際登録簿に記録された所有権の変更が当該締約国において効力を有しない旨を宣言することができる。当該宣言は、当該締約国について、関係する国際登録の譲渡人の氏名又は名称のまま存続させる効力を有する。
(2) [宣言の内容] (1)に規定する宣言には、次のものを表示する。
(a) 所有権の変更が効力を有しない理由
(b) 対応する法令の本質的な規定
(c) 宣言が所有権の変更の対象となる全ての意匠に関連するものではない場合には、当該宣言が関連する意匠、及び
(d) 当該宣言が見直し又は不服の申立ての対象となるかどうか。対象となる場合には、宣言の見直し又は宣言に対する不服の申立てを請求するための事情に応じて合理的な期間及び見直し又は不服の申立ての請求を提出すべき当局、該当する場合には、見直し又は不服の申立ての請求が、宣言を行った官庁の締約国の領域内に住所を有する代理人を通じて提出されなければならない旨の表示。
(3) [宣言のための期間] (1)に規定する宣言は、当該所有権の変更の公表の日から六箇月以内、又は千九百九十九年改正協定第十二条(2)の規定若しくは千九百六十年改正協定第八条(1)の規定に従って適用される拒絶の期間のいずれか遅く満了する期間内に国際事務局に送付する。
(4) [宣言の記録及び通知並びにこれに付随する国際登録簿の修正] 国際事務局は、(3)の規定に従って行われた宣言を国際登録簿に記録し、国際登録簿を修正する。それにより、当該宣言の対象となった国際登録の該当部分は、前の名義人(譲渡人)の名義で別個の国際登録として記録される。国際事務局は、その旨を前の名義人(譲渡人)及び新名義人(譲受人)に通知する。
(5) [宣言の撤回] (3)の規定に従って行われた宣言は、その一部又は全部を撤回することができる。宣言の撤回は、国際事務局に通報され、国際事務局はこれを国際登録簿に記録する。国際事務局は国際登録簿を修正し、その旨を前の名義人(譲渡人)及び新名義人(譲受人)に通知する。
第二十二規則
国際登録簿の更正
(1)[更正] 国際事務局は、職権により又は名義人の請求により、国際登録簿の国際登録に関して誤記があるとみなした場合には、国際登録簿を修正し、その旨を名義人に通知する。
(2)[更正の効果の拒絶] 指定締約国の官庁は、国際事務局に対する通報において、当該官庁が更正の効果を認めることを拒絶する旨を宣言する権利を有する。第十八規則及び第十九規則の規定を準用する。
第五章
更新
第二十三規則
期間の満了の非公式の通知
国際事務局は、五年の期間の満了の六箇月前に、名義人及びその代理人がある場合は当該代理人に国際登録の満了の日を記載した通知を送付する。当該通知を受理していないという事実は、第二十四規則の規定に基づく期間を満たしてないことの免責とはならない。
第二十四規則
更新に関する細目
(1) [手数料] (a) 国際登録は、次の手数料の支払に基づき更新される。
(i) 基本手数料
(ii) 国際登録が更新される千九百九十九年改正協定に基づいて指定された締約国であって千九百九十九年改正協定第七条(2)の規定に基づく宣言をしていない締約国、及び千九百六十年改正協定に基づいて指定された締約国に対する標準指定手数料
(iii) 国際登録が更新される千九百九十九年改正協定に基づいて指定された締約国であって千九百九十九年改正協定第七条(2)の規定に基づく宣言をしている締約国に対する個別の指定手数料
(b) (a)(i)及び(ii)に規定する手数料の額は、手数料の一覧表に定める。
(c) (a)に規定する手数料の支払は、遅くとも国際登録の更新の期日までに行う。ただし、手数料の一覧表に定める割増手数料を同時に支払うことを条件として、国際登録の更新の期日から六箇月以内に手数料の支払を行うことができる。
(d) 国際事務局が国際登録の更新の期日の三箇月以上前に更新手数料を受理した場合には、当該手数料は更新の期日の三箇月前に受理されたものとみなす。
(2) [更なる細目] (a) 名義人が、次のものについて国際登録を更新することを希望しない場合には、
(i) 指定締約国について、又は
(ii) 国際登録の対象である意匠のいずれかについて、
要求される手数料の支払は、国際登録を更新しない締約国又は意匠の番号を表示した声明を添付する。
(b) 名義人が、ある指定締約国における意匠の最長の保護期間が満了した事実にかかわらず、当該指定締約国について国際登録の更新を希望する場合には、標準指定手数料又は個別の指定手数料を含む当該締約国に要求される手数料の支払は、国際登録の更新が当該締約国について国際登録簿に記録されるべき旨の声明を添付する。
(c) 名義人が、ある指定締約国について国際登録に関係する全ての意匠についての拒絶が国際登録簿に記録されている事実にかかわらず、当該指定締約国について国際登録の更新を希望する場合には、標準指定手数料又は個別の指定手数料を含む当該締約国に要求される手数料の支払は、国際登録の更新が当該締約国について国際登録簿に記録されるべき旨の声明を添付する。
(d) 国際登録は、第二十規則の規定に基づいて全ての意匠について無効が記録されている又は第二十一規則の規定に基づいて放棄が記録されている指定締約国については更新することができない。国際登録は、第二十規則の規定に基づいてその締約国における無効が記録されている意匠又は第二十一規則の規定に基づいて限定が記録されている意匠については、当該指定締約国について更新することができない。
(3) [十分でない手数料] (a) 受理した手数料の額が更新のために要求される額より少ない場合には、国際事務局は、速やかに名義人及びその代理人がある場合は当該代理人の双方に同時にその旨を通知する。当該通知には、不足額を明示する。
(b) 受理した手数料の額が、(1)(c)に規定する六箇月の期間の満了の際に、更新のために要求される額より少ない場合には、国際事務局は更新を記録しないものとし、受理した額を払い戻し、かつ、その旨を名義人及びその代理人がある場合は当該代理人に通知する。
第二十五規則
更新の記録及び証明書
(1)[更新の記録及び更新の効力発生の日] 更新は、更新のために要求される手数料が第二十四規則(1)(c)に規定する猶予期間内に支払われる場合であっても、当該更新の期日をもって国際登録簿に記録する。
(2)[証明書] 国際事務局は、更新の証明書を名義人に送付する。
第六章
公表
第二十六規則
公表
(1) [国際登録に関する情報] 国際事務局は、次の関連する情報を公報に公表する。
(i) 第十七規則の規定に従う国際登録
(ii) 見直し又は不服の申立ての可能性に関する表示を含むが拒絶の理由を含まない拒絶、並びに第十八規則(5)及び第十八規則の二(3)の規定に基づいて記録されたその他の通信
(iii) 第二十規則(2)の規定に基づいて記録された無効
(iv) 第二十一規則の規定に基づいて記録された、所有権の変更及び併合、名義人の氏名若しくは名称又は住所の変更、放棄及び限定
(v) 第二十二規則の規定に基づいて効果が生じた更正
(vi) 第二十五規則(1)の規定に基づいて記録された更新
(vii) 更新されなかった国際登録
(viii) 第十二規則(3)(d)の規定に基づいて記録された取消し
(ix) 第二十一規則の二の規定に基づいて記録された所有権の変更が効果を有しない旨の宣言及び当該宣言の取下げ
(2) [宣言に関する情報及びその他の情報] 国際事務局は、千九百九十九年改正協定、千九百六十年改正協定又はこの規則に基づいて締約国が行った宣言を機関のウェブサイトに公表し、また、国際事務局が当該年及び翌年中に公衆に対して開庁を予定していない日の一覧も同様に機関のウェブサイトに公表する。
(3) [公報の公表の方法]公報は、機関のウェブサイトで公表する。公報の各号の公表は、千九百九十九年改正協定第十条(3)(b)及び第十六条(4)、並びに千九百六十年改正協定第六条(3)(b)に規定する公報の送付に代わるものとみなし、また、千九百六十年改正協定第八条(2)の規定の適用上、公報の各号は、機関のウェブサイトにおける公表の日に関係する官庁により受理されたものとみなす。
第七章
手数料
第二十七規則
手数料の額及び支払
(1) [手数料の額] 第十二規則(1)(a)(iii)に規定する個別の指定手数料以外の千九百九十九年改正協定、千九百六十年改正協定及びこの規則に基づいて支払う手数料の額は、この規則に附属し、規則の不可分の一部を構成する手数料の一覧表に表示する。
(2) [支払] (a) (b)及び第十二規則(3)(c)の規定を条件として、手数料は国際事務局に対して直接支払う。
(b) 国際出願が出願人の締約国の官庁を通じてされる場合には、当該出願について支払われる手数料は、当該官庁が当該手数料を徴収すること及び転送することを認めており、出願人又は名義人がこれを希望する場合には、その官庁を通じて支払うことができる。手数料を徴収すること及び転送することを認める官庁は、その旨を事務局長に通告する。
(3) [支払の方法] 手数料は、実施細則に従い国際事務局に対して支払う。
(4) [支払に伴う表示] 国際事務局に対する手数料の支払の時には、次の表示をしなければならない。
(i) 国際登録前は、出願人の氏名又は名称、関係する意匠及び支払の目的
(ii) 国際登録後は、名義人の氏名又は名称、関係する国際登録の番号及び支払の目的
(5)[支払の日] (a) 第二十四規則(1)(d)及び(b)の規定を条件として、いずれの手数料も、要求される額を国際事務局が受理した日に国際事務局に支払われたものとみなす。
(b) 国際事務局に開設された口座から要求される額が入手でき、国際事務局が当該口座の名義人から当該口座から引き落とす旨の指示を受理した場合には、手数料は、国際事務局が国際出願、変更の記録の請求又は国際登録の更新の指示を受理した日に国際事務局に支払われたものとみなす。
(6) [手数料の額の変更] (a) 国際出願が出願人の締約国の官庁を通じてされる場合であって、当該国際出願について支払う手数料の額が、官庁による当該国際出願の受理の日と、国際事務局による当該国際出願の受理の日との間で変更される場合には、先の日に有効であった手数料を適用する。
(b) 国際登録の更新に関して支払う手数料の額が、支払の日と更新の期日との間で変更される場合には、支払の日又は第二十四規則(1)(d)の規定に基づいて支払の日とみなされる日に有効であった手数料を適用する。支払が期日の後になされる場合には、当該期日に有効であった手数料を適用する。
(c) (a)及び(b)に規定する場合を除くほか、手数料の額が変更される場合には、国際事務局が手数料を受理した日において有効であった額を適用する。
第二十八規則
支払の通貨
(1) [スイスの通貨を使用する義務] この規則に基づいて国際事務局になされる全ての支払は、手数料が官庁を通じて支払われる場合には当該官庁がスイスの通貨以外の通貨で当該手数料を徴収したかもしれないという事実にかかわらず、スイスの通貨により行う。
(2) [スイスの通貨による個別の指定手数料の額の設定] (a) 締約国が、千九百九十九年改正協定第七条(2)又は第三十六規則(1)の規定に基づいて個別の指定手数料の受理を希望する旨を宣言する場合には、国際事務局に対して示す個別の指定手数料の額は、その官庁が使用する通貨で表示する。
(b) 手数料が、(a)の規定にいう宣言においてスイスの通貨以外の通貨で示される場合には、事務局長は、関係する締約国の官庁と協議の上で、国際連合の公式為替レートを基礎としたスイスの通貨による手数料の額を設定する。
(c) 連続する三箇月を超えて、スイスの通貨と締約国が個別の指定手数料の額を示した通貨との間の国際連合の公式為替レートが、スイスの通貨による手数料の額を設定するために適用した直近の為替レートよりも少なくとも五パーセント以上高い又は低い場合には、当該締約国の官庁は、事務局長に対して、当該請求を行う日の前日の国際連合の公式為替レートに基づくスイスの通貨による新たな手数料の額の設定を要請することができる。事務局長は、その要請に従い手続を行う。新たな額は、機関のウェブサイトにおける公表の日の後、一箇月から二箇月の間で事務局長が定める日から適用する。
(d) 連続する三箇月を超えて、スイスの通貨と締約国が個別の指定手数料の額を示した通貨との間の国際連合の公式為替レートが、スイスの通貨による手数料の額を設定するために適用した直近の為替レートよりも少なくとも十パーセント以上低い場合には、事務局長は、国際連合の現行の公式為替レートに基づくスイスの通貨による新たな手数料の額を設定する。新たな額は、機関のウェブサイトにおける公表の日の後、一箇月から二箇月の間で事務局長が定める日から適用する。
第二十九規則
関係する締約国の口座への手数料の払込
締約国について国際事務局に支払う標準指定手数料又は個別の指定手数料は、国際登録の記録又は当該手数料の支払に係る更新の記録が行われた月の次の月中に、個別の指定手数料の第二の部分については国際事務局がそれを受理した後直ちに、国際事務局における当該締約国の口座に払い込むものとする。
第八章[削除]
第三十規則[削除]
第三十一規則[削除]
第九章
雑則
第三十二規則
公表された国際登録に関する抄本、謄本及び情報
(1) [方法] 手数料の一覧表に定める額の手数料を支払うことにより、何人も、公表された国際登録に関し、次のものを国際事務局から得ることができる。
(i) 国際登録簿の抄本
(ii) 国際登録簿の記録又は国際登録の書類の項目の認証謄本
(iii) 国際登録簿の記録又は国際登録の書類の項目の非認証謄本
(iv) 国際登録簿又は国際登録の書類の内容についての書面による情報
(v) 見本の写真
(2) [認証、公証又はその他の証明の免除] 国際事務局の印影及び事務局長又はその代行を行う者の署名を伴う(1)(i)及び(ii)に規定する書面については、締約国の当局は、当該書面、印影又は署名について、その他の者又は当局による認証、公証その他の証明を要求してはならない。この規定は、第十五規則(1)に規定する国際登録証に準用する。
第三十三規則
特定の規定の修正
(1) [全会一致の要件] この規則の次の規定の修正は、千九百九十九年改正協定に拘束される締約国の全会一致を必要とする。
(i) 第十三規則(4)
(ii) 第十八規則(1)
(2) [五分の四以上の多数による議決の要件] この規則の次の規定及び本条 (3)の規定の修正は、千九百九十九年改正協定に拘束される締約国の五分の四以上の多数による議決を必要とする。
(i) 第七規則(7)
(ii) 第九規則(3)(b)
(iii) 第十六規則(1)(a)
(iv) 第十七規則(1)(iii)
(3) [手続] (1)又は(2)に掲げる規定を修正するための提案は、その提案について決定を行うことが求められる総会の会期の開始の少なくとも二箇月前までに全ての締約国に送付する。
第三十四規則
実施細則
(1) [実施細則の作成及び実施細則によって定める事項] (a) 事務局長は、実施細則を作成する。事務局長は、実施細則を修正することができる。事務局長は、実施細則案又はその修正提案について、締約国の官庁と協議する。
(b) 実施細則は、この規則が実施細則について明示的に言及している事項及びこの規則の適用に関する細目を取り扱う。
(2) [総会による監督] 総会は事務局長に対して実施細則の規定を修正することを求めることができるものとし、事務局長はその求めに従って手続をとる。
(3) [公表及び効力発生の日] (a) 実施細則及びその修正は、機関のウェブサイトにおいて公表する。
(b) 各公表には、公表された規定の効力発生の日を明示する。当該日は、規定ごとに異なる日とすることができる。ただし、いかなる規定についても、機関のウェブサイトに公表される前に効力が生ずることを宣言することはできない。
(4)[千九百九十九年改正協定、千九百六十年改正協定又はこの規則との抵触] 実施細則の規定と千九百九十九年改正協定、千九百六十年改正協定又はこの規則の規定とが抵触する場合には、千九百九十九年改正協定、千九百六十年改正協定又はこの規則の規定が優先する。
第三十五規則
千九百九十九年改正協定の締約国が行う宣言
(1) [宣言の実行及び発効] 千九百九十九年改正協定第三十条(1)及び(2)の規定は、第八規則(1)、第九規則(3)(a)、第十三規則(4)又は第十八規則(1)(b)の規定に基づく宣言の実行及びその発効に準用する。
(2) [宣言の取下げ] (1)に規定する宣言は、事務局長に宛てた通告によりいつでも取り下げることができる。取下げは、事務局長が当該取下げの通告を受理した時又は当該通告において明示されたそれ以降の日に、効力を生ずる。第十八規則(1)(b)の規定に基づいて行われる宣言の場合には、取下げは、その効力が生ずる日より前の国際登録には影響を及ぼさない。
第三十六規則
千九百六十年改正協定の締約国が行う宣言
(1)[個別の指定手数料] 千九百六十年改正協定第十五条(1)2(b)の規定の適用上、自国の官庁が審査官庁である千九百六十年改正協定の締約国は、千九百六十年改正協定に基づいて当該締約国を指定する国際出願に関して、第十二規則(1)(a)(ii)に規定する標準指定手数料を個別の指定手数料によって置き換えることを、宣言により事務局長に通告することができる。当該個別の指定手数料の額は、当該宣言の中に示し、その後の宣言において変更することもできる。その額は、当該締約国の官庁が同じ数の意匠に対して同じ期間の保護を付与するために出願人に支払わせることのできる額から国際手続の利用による節約分を減じた額に相当する額を上回ることができない。 *
* [WIPO注記]:ハーグ同盟総会により採択された勧告
「千九百九十九年改正協定第七条(2)の規定又は共通規則の第三十六規則(1)に基づく宣言を行う締約国又は行った締約国は、その宣言又は新たな宣言において、国際連合が作成した一覧表に基づく後発開発途上国又は主要構成国が後発開発途上国である政府間機関についてのみ資格を有する出願人による国際出願については、当該締約国の指定に対して支払う個別の指定手数料を、定められた額の十パーセント(適当な場合には、四捨五入した最も近い数字)に減額することを表明することが推奨される。これらの締約国は、また、当該政府間機関以外にも資格を有する出願人による国際出願についても、当該出願人が有するその他の資格が後発開発途上国である締約国についてのものであること、又は後発開発途上国ではなくても当該政府間機関の構成国であり、その国際出願には千九百九十九年改正協定のみが適用されることを条件として、当該減額の適用を表明することが推奨される。」
(2) [保護の最長の存続期間] 千九百六十年改正協定の各締約国は、宣言により、自国の法令に定める保護の最長の存続期間を事務局長に通告する。
(3) [宣言を行う時] (1)及び(2)の規定に基づく宣言は、次の時に行うことができる。
(i) 千九百六十年改正協定第二十六条(2)に規定する文書の寄託の時。この場合には、当該宣言は、宣言を行った国がこの改正協定に拘束される日に効力を生ずる。
(ii) 千九百六十年改正協定第二十六条(2)に規定する文書の寄託の後。この場合には、当該宣言は、事務局長が当該文書を受理した日の後一箇月で又は当該宣言において明示されたそれ以降の日に効力を生ずる。もっとも、その宣言の効力が生ずる日以降の日を国際登録の日とする国際登録についてのみ適用する。
第三十七規則
経過規定
(1) [千九百三十四年改正協定に係る経過規定] (a)この規定の適用上、
(i) 「千九百三十四年改正協定」とは、ハーグ協定の改正協定であって、千九百三十四年六月二日にロンドンで署名されたものをいう。
(ii) 「千九百三十四年改正協定に基づき指定された締約国」とは、国際登録簿にそのように記録された締約国をいう。
(iii) 「国際出願」又は「国際登録」というときは、適当な場合には、千九百三十四年改正協定に規定する「国際寄託」を含むものとみなす。
(b) 二千十年一月一日より前に有効であったハーグ協定の千九百九十九年改正協定、千九百六十年改正協定及び千九百三十四年改正協定に基づく共通規則は、その日より前に出願され、その日の時点で係属している国際出願について引き続き適用する。その日より前に出願された国際出願に由来する国際登録において、千九百三十四年改正協定に基づいて指定された締約国についても同様とする。
(2) [言語に関する経過規定] 二千十年四月一日より前に有効であった第六規則は、その日より前に出願された国際出願及びそれらに由来する国際登録について引き続き適用する。
手数料の一覧表
(2010年1月1日施行)
スイスフラン
I. 国際出願
1. 基本手数料*
*国際連合が作成した一覧表に基づく後発開発途上国にしか資格をもたない、又は主要構成国が後発開発途上国である政府間機関にしか資格をもたない出願人による国際出願については、定める額の十パーセント(適当な場合には、四捨五入した最も近い数字)に減額する。前記の政府間機関以外にも資格をもつ出願人による国際出願であっても、当該出願人が、後発開発途上国である締約国、又は後発開発途上国でなくとも前記の政府間機関の構成国である締約国に資格をもち、かつ当該国際出願が千九百九十九年改正協定のみが適用されるものである場合にも、減額が適用される。複数の出願人が存在する場合には、各々について前記基準を満たさなければならない。
そのような減額が適用される場合には、基本手数料は(一の意匠につき)四十スイスフラン及び(同一の出願に含まれるその他の意匠については各々につき)二スイスフランとする。公表手数料は、複製物毎に二スイスフラン、最初のページ以外の追加ページについては、そのページに一又は二以上の複製物が掲載されている場合に、ページ毎に十五スイスフランとする。説明が百単語を超える場合の追加手数料については、百単語を超えた後は五単語を一群として、一グループにつき一スイスフランとする。
1.1 一の意匠につき 397
1.2 同一の国際出願の中に含まれる追加の意匠ごとに 19
2. 公表手数料
2.1 公表される複製物ごとに 17
2.2(複製物が紙で提出される場合、)第一ページに加えて
一又は二以上の複製物が表されるページごとに 150
3. 説明が百単語を超える場合に、百単語を超えた
一単語ごとの追加手数料 2
4. 標準指定手数料**
**国際連合が作成した一覧表に基づく後発開発途上国にしか資格をもたない、又は主要構成国が後発開発途上国である政府間機関にしか資格をもたない出願人による国際出願については、定める額の十パーセント(適当な場合には、四捨五入した最も近い数字)に減額する。前記の政府間機関以外にも資格をもつ出願人による国際出願であっても、当該出願人が、後発開発途上国である締約国、並びに後発開発途上国でなく、前記の政府間機関の構成国である締約国に資格をもち、かつ当該国際出願が千九百九十九年改正協定のみが適用されるものである場合にも、減額が適用される。複数の出願人が存在する場合には、各々について前記基準を満たさなければならない。
そのような減額が適用される場合には、基本指定手数料は等級一においては(一の意匠につき)四スイスフラン及び(同一の出願に含まれるその他の意匠については各々につき)一スイスフラン、等級二においては(一の意匠につき)六スイスフラン及び(同一の出願に含まれるその他の意匠については各々につき)二スイスフラン、等級三においては(一の意匠につき)九スイスフラン及び(同一の出願に含まれるその他の意匠については各々につき)五スイスフランとする。
♦ [WIPO注記]:ハーグ同盟総会により採択された勧告
「千九百九十九年改正協定第七条(2)の規定又は共通規則の第三十六規則(1)に基づく宣言を行う又は行った締約国は、その宣言又は新たな宣言において、国際連合が作成した一覧表に基づく後発開発途上国又は主要構成国が後発開発途上国である政府間機関についてのみ資格を有する出願人による国際出願については、当該締約国の指定に対して支払う個別の指定手数料を、定められた額の十パーセント(適当な場合には、四捨五入した最も近い数字)に減額することを表明することが奨励される。これらの締約国は、また、当該政府間機関以外にも資格を有する出願人による国際出願についても、当該出願人が有するその他の資格が後発開発途上国である締約国についてのものであること、又は後発開発途上国でなくても当該政府間機関の構成国であり、その国際出願には千九百九十九年改正協定のみが適用されることを条件として、当該減額の適用を表明することが奨励される。」
4.1 等級一が適用される場合
4.1.1 一の意匠につき 42
4.1.2 同一の国際出願の中に含まれる追加の意匠ごとに 2
4.2 等級二が適用される場合
4.2.1 一の意匠につき 60
4.2.2 同一の国際出願の中に含まれる追加の意匠ごとに 20
4.3 等級三が適用される場合
4.3.1 一の意匠につき 90
4.3.2 同一の国際出願の中に含まれる追加の意匠ごとに 50
5 個別の指定手数料(関係する各締約国によって決定される個別の指定手数料の額)♦
スイスフラン
II. [削除]
6. [削除]
III. 全体又は一部に千九百六十年改正協定又は千九百九十九年改正協定が適用される国際出願から生じる国際登録の更新
7. 基本手数料
7.1 一の意匠につき 200
7.2 同一の国際登録の中に含まれる追加の意匠ごとに 17
8. 標準指定手数料
8.1 一の意匠につき 21
8.2 同一の国際登録の中に含まれる追加の意匠ごとに 1
9. 個別の指定手数料(当該各締約国によって決定される個別の指定手数料の額)
10. 割増手数料(猶予期間) ***
***更新基本手数料の50%
IV.[削除]
11.[削除]
12.[削除]
V. その他の記録
13. 所有権の変更 144
14. 名義人の氏名又は名称及び/又は住所の変更
14.1 一の国際登録につき 144
14.2 同じ請求に含まれる同一の名義人による追加の国際登録ごとに
72
15. 放棄 144
16. 限定 144
VI. 公表された国際登録に関する情報
17. 公表された国際登録に関する国際登録簿の抄本の提供 144
18. 国際登録簿又は公表された国際登録の書類における項目の非認証
謄本の提供
18.1 最初の五ページにつき 26
18.2 六ページ目以降については、当該謄本の請求が同時にかつ
同一の国際登録についてなされる場合、追加ページごとに 2
19. 国際登録簿又は公表された国際登録の書類の項目の
認証謄本の提供
19.1 最初の五ページにつき 46
19.2 六ページ目以降については、当該謄本の請求が同時にかつ
同一の国際登録についてなされる場合に、追加ページごとに 2
20. 見本の写真の提供 57
21. 国際登録簿又は公表された国際登録の書類の
内容に関する書面による情報の提供
21.1 一の国際登録について 82
21.2 同一の名義人の追加の国際登録について、
同一の情報の請求が同時になされる場合 10
22. 国際登録の権利者の一覧表の検索
22.1 特定の者又は法人の名称に基づく検索ごとに 82
22.2 二以上の国際登録が発見された場合には、国際登録ごとに 10
23. 抄本、謄本、情報又は検索報告のファクシミリによる
通信の割増手数料(ページごとに) 4